区役所で貰った資料を読んだ

2011年05月11日 │ 婚姻手続き │ コメント(0)

貰って来た資料をとりあえず広げてみた。


日本に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人の婚姻届が、市区町村長に届出され、受理された場合は、前述のとおり通則法第24条の規定により、日本法上は婚姻が有効に成立することとなる。なお、この点に関する在東京中国大使館領事部の当初(平成3年)の見解は、当該中国人当事者について、中国では有効な婚姻とは認められない、とするものであった。

ふむふむ。当初、というからには今は違うって話だな。きっと。

このような届出がされた場合は、日本では有効に婚姻は成立するが、中国では有効な婚姻とは認められない旨を当事者に説明した上で受理するよう指示がされていた

ふーん…って、これが平成3年の事?もうちょっとなんとか処理できなかったのかねぇ。

その後平成14年に、中華人民共和国外交部の見解が新たに示され、(中略)日本において婚姻をするについても、(中略)当該婚姻について中国人当事者の実質的及び形式的成立要件は日本法による旨の考え方が同国の正式見解であることが確認された。

えーっと。じゃあ日本で婚姻届を出せばオッケー、って意味?
平成14年って、ちょっと前だね。
それまでの国際結婚ってどうしてたんだろう…

婚姻を証明する書面は、日本の外務省及び在日中国大使館(領事館)の認証を得れば中国国内でも有効な証明書として利用でき、中国で改めて婚姻登録又は承認手続をする必要はない旨も明らかにされている

おや?日本で婚姻届出せば中国ではしなくていいの?
区役所の話と違うなー。

中国人が日本で婚姻手続をする場合は、中国人本人が中国本国の公証処で「未婚公証書」の発給を受けた後、同公証書を在日中国大使館に提示することにより「婚姻要件具備証明書」の発給を受けることが可能となり、同証明書を婚姻届書に添付して届け出るのが原則であったが、平成15年10月1日に「婚姻登記管理条例」が廃止されたことに伴い、中国本土の公証処で「未婚公証書」が発給されなくなった。

あぁ、区役所さんが言ってた私が未婚である事の証明ってヤツね。
発給されなくなった…って。じゃあどうしたらー

同公証処では、「未婚公証書」に代えて「未婚保証書(声明書)」を発給し、同保証書(声明書)を在日中国大使館で提示すれば、従来どおり「婚姻要件具備証明書」は発給される。

…違う書類があるらしいけど、それを貰ってきた上で大使館に出せって事?
いや、だからー、それを貰う手段が判らないんだよーぅ(泣)
えーっと、あとの記載はー…

…年齢制限、北京在住民の場合の話、中国人と外国人の中国での婚姻について、中国本土での婚姻、香港での婚姻、婚姻の無効及び取り消し……

以上。

う、うーむ…。
もっと簡潔に「これにはこう!」っていう答えはないのかなー。
これ以上区役所には聞けないし、とりあえず領事館に聞いてみよう。

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